商標出願に関するご相談

自社の商品やサービスに使用する商標を商標登録したい方、あるいは商標登録それ自体に関心のある方は、以下の「商標登録とは」をご一読下さい。
また、商標登録について相談を希望される方は、ご遠慮なく、電話かメールで相談日時をご予約下さい。
相談料は、一般の法律相談と同じです。

商標登録とは

商標登録とは、商品の名称・お店や会社の名称・ロゴマーク等、その商品やサービスの「目印」となる名称や図柄を特許庁に登録することです。
商標を登録すると商標権者となり、登録された商品やサービスに関してその登録商標を長期間にわたって独占して使用することができます。
競業他社は登録された商品やサービスと同一または類似の商品等について同一または類似の商標を使用することができなくなるので、自社の商品やサービスに登録商標を付することで、自社商品やサービスのブランドが確立され、自社商品やサービスの優位性が図れます。


もし、これから新たに自社商品やサービスの展開を計画されているのであれば、その商品等に使用する名称や図柄を商標登録しておくことをお勧めします。既に、展開している商品等についてもその商品等に使用している名称や図柄について商標登録しておくことをお勧めします。
もし、商標登録しないまま使用されますと、第三者がその名称や図柄について商標権を取得してしまい、第三者との間で商標権侵害の紛争が発生するリスクがあるからです。


 登録から最初の10年間の費用

調査・出願・登録手数料 115,000円(税別)
実 費 40,200円
1年あたり 15,520円

 それ以降の10年間の費用

更新登録手数料・費用 68,800円(税別)
1年あたり 6,880円

商標出願・登録までの流れ

商標を登録するには、まず第一に他社が既に似たような商標を似たような商品、又はサービスで登録していないかを調査しなければなりません。
「同じ」商標でなくても、「似ている」商標であっても、それが似たような商品に使われている場合は、消費者や取引先が勘違いする可能性があるので登録できません。

調査の結果、登録できそうだと判断できれば、特許庁に出願します。
ただし、いくら専門的な調査を行っても、最終的に登録できるかどうかは、特許庁が判断しますので、この段階で100%登録できるとは限りませんのでご注意ください。
出願から8~10ヶ月ぐらいで、特許庁から返事が返ってきます。
簡単に分けると、
A. 登録できます(登録査定という書類)
又は
B. このままでは登録できません(拒絶理由通知という書類)の2種類です。 
Aの場合は、④に進みます。Bの場合は、特許庁が指摘した箇所を修正したり、特許庁の判断に意見書を提出して、Aの通知をもらえるようにもっていきます。
最終的に、特許庁から「登録できる」という通知をもらったら、30日以内に登録料を支払って、登録を完了させます。
登録料を支払うときに、5年間の登録にするか10年間の登録にするかを選ぶことができます。
登録期間の5年、又は10年が過ぎると商標権が無くなってしまいますので、まだ継続してその商標を使用する場合は更新の申請をします。

商標出願を検討されている方は、お電話にて事前にご予約のうえ、お気軽にご相談下さい。