知的財産事件

知的財産とは、一般に、特許権・実用新案権・意匠権・商標権からなる産業財産権や、著作権、不正競争防止法で保護される商品等表示・営業秘密等や、回路配置法で保護される半導体回路、ノウハウ等を総称したものです。

産業財産権

産業財産権は、企業活動にとって自己の事業の優位性を確保するために有益な財産です。
特に技術系企業にとって特許権や実用新案権は無関心ではいられません。自社の開発した技術は競業他者との関係で独占権を得ることが得策と考えられるときは、特許出願や実用新案出願を検討しなければなりません。
特許権や実用新案権を獲得していても競業他社が無断で利用することもあるので、早期にその侵害を停止させ損害が発生しているときはその賠償を請求することになります。
逆に、自社が他社の特許権や実用新案権に抵触していないかについても、絶えず他社の特許権や実用新案権を調査するなどして、侵害によるリスクを回避しなければなりません。


意匠権や商標権は、技術系の企業だけでなく、デザイン系や一般の企業にとっても有益な財産となりえます。
個性的なデザインからなる商品についてはデザインが顧客吸引力をもつため商品の売り上げに寄与しますので、意匠権を取ることでそのデザインを独占できます。
自社商品やサービスに付けた商品名やサービス名についても同様にその名称が顧客吸引力をもつため商品やサービスの売り上げに寄与しますので、商標権を取ることでそのデザインを独占できます。


当事務所では、弁理士として、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の出願をすることができます。
また、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の侵害トラブルに対しては弁護士としてその交渉や訴訟等を行うことができます。


著作権

著作権は、文芸・学術・美術・音楽についての著作物に関する権利です。


例えば、小説を書いた作家は著作権者として言語の著作権を獲得しますので、出版社に対して、その小説を書籍として出版させたり、電子書籍としてネット配信させることもできます。
出版社は作家に対価を支払って、その書籍を出版したり、電子書籍として配信させたりしていることになります。


音楽に関しては、作曲家が作曲した楽曲に作詞家が歌詞をつけることで、作曲家は楽曲について、作詞家は歌詞について音楽の著作権を獲得します。
歌手やミュージシャンは作曲家と作詞家の許諾を得て(日本では主にその管理を日本音楽著作権協会JASRACが行っています)、その楽曲を演奏し、歌います。
これをレコード製作会社がCD等に音源を固定し、販売やネット配信し、放送事業者がテレビやラジオで放送しているわけです。この歌手やミュージシャンやレコード製作会社や放送事業者は、著作隣接権を獲得します。
したがって、CD等や放送を利用する場合は、一部の例外を除き、作曲家、作詞家、歌手、ミュージシャン、レコード製作会社、放送事業者から許諾を得たり、対価を支払ったりしなければなりません。


画家や彫刻家、イラストレーターは、自分が創作した美術作品について美術の著作権を獲得します。
したがって絵画や彫刻やイラストを写真に撮ったり、コンピュータ上で利用する利用する場合は、一部の例外を除いて、画家や彫刻家、イラストレーターから許諾を得たり、場合によっては対価を支払ったりしなければなりません。


著作権は、企業であっても個人であっても著作物を創作するだけで発生する権利で、産業財産権のような出願手続や登録手続きを経る必要はありません。このため、誰でも容易に著作権者となることができるため、世界には膨大な著作物が社会やネット上に溢れています。また現代では電子機器類の発達により誰でも容易にコピー&ペーストで精度の高い複製ができるため、無断複製による著作権侵害が深刻な問題となっています。


画家や彫刻家、イラストレーターは、自分が創作した美術作品について美術の著作権を獲得します。
したがって絵画や彫刻やイラストを写真に撮ったり、コンピュータ上で利用する利用する場合は、一部の例外を除いて、画家や彫刻家、イラストレーターから許諾を得たり、場合によっては対価を支払ったりしなければなりません。


著作権は、企業であっても個人であっても著作物を創作するだけで発生する権利で、産業財産権のような出願手続や登録手続きを経る必要はありません。
このため、誰でも容易に著作権者となることができるため、世界には膨大な著作物が社会やネット上に溢れています。また現代では電子機器類の発達により誰でも容易にコピー&ペーストで精度の高い複製ができるため、無断複製による著作権侵害が深刻な問題となっています。


著作権の無断利用が問題になるケースで、その著作物は誰がいつ創作したのかが問題になることがあります。この場合、著作権者の方で文化庁に著作権登録をしておくことで、自己がその著作物の著作権者であることを証明する有効な手段となります。


当事務所では、企業や個人が関与してできあがった著作物(コンテンツ)の権利関係を整理し、その管理や有効な利用について著作権の面から有益なアドバイスや契約関係の構築を提供できます。また、著作権侵害が疑われる事案については、その有無を解明し、適切な解決策を提案し、実施することができます。


不正競争防止法

不正競争防止法は、事業者の不公正な競争行為を禁止するもので、次のような類型の不正競争行為を禁止しています。


  1. 他社の商品形態の不正利用
    他者の周知や著名な氏名、商号、マーク、商品やサービスなどと同一・類似のものを、自社の製品名、サービス名、営業表示として無断利用する行為
  2. 他人の商品形態の不正使用
    他人の商品の形態を模倣した自社商品を展開する行為
  3. 営業秘密の不正取得など
    他人の営業秘密を不正取得したり、不正開示などする行為
  4. 技術的制限手段の無効化装置の提供
    技術的制限手段により視聴や記録、複製が制限されているコンテンツの視聴や記録、複製を可能にする装置を提供などする行為
  5. ドメイン名の不正取得
    不正な利益を得たり損害を加える目的で、他人の商品やサービス表示と同一・類似のドメイン名を不正取得し利用する行為
  6. 原産地や品質等の誤認惹起
    商品やサービスやそれらの広告で、原産地、品質、内容等を誤認させるような行為
  7. 信用毀損
    競業他社の信用を毀損する虚偽の事実を触れ回る行為

意匠権や商標権を獲得していない商品やサービスについても、それが周知か著名な場合には①の他社の商品等表示の不正利用で、商品形態が酷似している場合には②の他人の商品形態の不正使用を止めることができます。
③の営業秘密の不正取得などにより営業秘密漏洩行為を禁止し、損害を回復することができますが、企業のガバナンスの一環として自社のできる範囲での営業秘密管理体制を構築しておくことが肝要です。
⑥の原産地や品質等の誤認惹起は、近時では食品偽装や性能偽装がよく問題になっているところです。
⑦の信用毀損は、特許権者が競業他社の取引先等に特許権侵害の警告をしたところ、実際には特許権を侵害していなかった場合に、競業他社が逆に特許権者を訴えるといった場合によく利用されます。


当事務所は、このような不正競争防止法違反についても取り扱っています。


商標出願・登録

商標出願・登録までの流れについての詳細な説明を掲載しておりますので、以下からご覧ください。