再生・債務整理事件

法人・事業者

◎ 再生・清算

任意整理、民事再生、会社更生、破産,特別清算,事業再生ADR,特定調停


◎ 再編

合併・分割、事業提携、資本提携、M&A


個人・消費者

◎ 任意整理

金融機関、消費者金融、クレジットカード会社などと、それぞれ個別に借金の減額や返済条件の変更などを交渉するものとなります。


◎ 過払い金返還

消費者金融、クレジットカード会社などから借金をした際に、利息制限法の上限(年利18%)を超えて支払いすぎていた金利分の返還を求めるものとなります。


◎ 自己破産

自己破産とは、裁判所に申し立てを行う手続きで、借金等の負債について返済義務を免れることができるものとなります。
ただし、税金等の未納分や浪費・ギャンブルなどが借金の主な原因となる場合は免責されません。


[同時廃止事件] 自己破産手続きの中でもっとも簡便なもので、一般的には書類による審査だけで終了するものとなります。 ただし、事案によっては本人も審尋に出頭しなければならないことがあります。
[破産管財事件] 法人の代表者や個人事業者の方、数十万円以上の資産を有しているなどの場合は、裁判所より破産管財人が選任され、破産管財人が資産や負債の調査、換価、回収、配当業務を行うという手続きになります。
同時廃止事件と比べると、時間も費用もかかります。

◎ 個人再生

個人再生とは、自己破産と同様に裁判所に申し立てを行う手続きで、自己破産は借金等の負債すべての返済義務を免れるというものであるのに対して、個人再生は借金等の負債(負債の合計額の上限は5000万円となります)を大幅に圧縮してもらい、3年間または5年間の分割払いにしてもらうというものになります。
そして、3年または5年の分割払いをきちんと行えば、残りのすべての債務が免除されることになります。
個人再生は自己破産と異なり、浪費やギャンブルなどが借金の主な原因となる場合でも利用することができます(ただし、税金は圧縮できません)。
また、個人再生の一番のメリットは、住宅ローンの返済中の方が自宅を手放すことなく、住宅ローン以外の負債を圧縮することが可能となることです。


[給与所得者等再生]

サラリーマンのように毎月安定した収入を得る見込みのある方が利用することができる手続きです。
この手続きを利用した場合、法的な手順に従って作成した再生計画案について、債権者が異議を述べることができませんので、債権者が個人再生に反対するような場合には有効な手続きとなります。
ただし、その分、手続きの利用要件が厳しいものとなっています。

[小規模個人再生]

個人事業者、アルバイト・パート、年金受給者などの方が利用することができる手続きです。
給与所得者等再生と異なり、債権者が再生計画案に異議を述べる機会が設けられています。ただし、賛成も反対も意見を述べない者については賛成するものとして取り扱われますので、最終的には再生計画案が認められるケースが多いものといえます。


以下に該当するような企業や個人の方は、なるべく早い段階でなんらかの手段による解決または債務整理等を検討されることをお勧め致しますので、まずはご相談下さい。


企業の場合

事業をされていて、事業運営のために銀行等の金融負債が多く、取引先との買掛債務などもあるため、今後の収益から考えると返済が困難な状況にある方


個人の場合

多数の消費者金融、商工ローン、信販会社、銀行、その他金融機関等の借金が多額であり、現状で返済が困難な状況にある方


返済自体は可能であるものの、金利負担が重いために債務額がいっこうに減らない状況にある方


住宅ローンの負担が重く、そのために他の金融機関からの借り入れがあり、返済が困難な状況にある方


なお、過去に消費者金融やカード会社などから借り入れをされていて、既に完済(10年以内)されている方は、場合によっては過払い金を取り戻すことができることがありますので、ぜひ、ご相談下さい。


私的整理、法的整理を問わず、弁護士に委任すれば、弁護士から全債権者に対してただちに、依頼者の代理人として企業や個人の負債について各種手法により解決する旨の「受任通知」を発送致します。
これにより、債権者との対応はすべて弁護士が行いますので、依頼者はこれまで負担であった債権者との対応から解放されます。